出入国管理行政
外国人が日本で働く場合、就労活動を無制限に認められているわけではありません。雇用側である日本の企業も、雇われる側である外国人も、日本の入国管理法に基づいて手続きを行うことが重要です。
日本に在留することを認められている外国人
- 上陸手続きを行い「上陸許可の認証」を受けている
- 出生または日本国籍の離脱などにより(60日を超えて)在留することになり、在留資格を取得した場合
- 他の在留資格から変更した場合
在留資格制度
在留資格とは、外国人が日本に在留して活動することができる身分または地位の種類をカテゴリー分けしたものです。約30種類の在留資格があり、おおまかに分類すると4つに分けられます。
人文知識・国際業務、技術、企業内転勤、技能、法律・会計業務、医療、研究、報道、宗教、芸術、教授、投資・経営、興行、技能実習が該当する。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在が該当する。
※資格外活動許可があれば、週あたり28時間以内のアルバイトをすることが可能
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当する。
特定活動が該当する。
※内容によるので、入国管理局に要確認
パスポート
パスポートは国際的に通用する身分証明書です。所持人の国籍・人物を証明するものです。
パスポートの有効期限に注意
パスポートには有効期限があり、期限が切れているとパスポートとしての役割を果たせなくなります。出入国ができなくなりますし、様々な手続きについても支障をきたす恐れがあります。母国を離れて日本などの外国に中長期的に滞在する予定がある場合は、まずはパスポートの有効期限を確認しましょう。
ビザ(査証)
外国人が日本に入国(上陸)するには、有効なパスポートと有効なビザ(査証)が必要です。日本に上陸するために必要な要件のひとつです。
上陸許可がおりたらビザ(査証)は使用済みとなる
ビザ(査証)は入国許可の要件のひとつとされていますので、空港などで入国審査官による審査後に上陸許可が与えられた時点でビザ(査証)は使用済みになります。入国審査官が押した上陸許可証印に記載されている「在留資格」や「在留期間」などが、日本に在留するうえでの根拠になります。
外国人の住民登録
中長期的に日本に在留する外国人は住民登録を行います。この住民登録は短期滞在のひとは不要です。就労や留学、配偶者ビザなどの同居を目的とするひとなど、目的をもって日本に相当期間滞在して、日本の地域社会で生活する外国人が住民登録の対象になります。
在留カード
在留カードは中長期に渡り在留する外国人に交付されるもので、外国人はカードを常に身に着け携帯することが義務付けされます。観光目的などで短期滞在する外国人は対象外なので交付されない。
在留カードに関する罰則について
- 在留カードの偽造・変造を行った場合、罰則がある
- 中長期在留者の各種届出などに関する虚偽届出があった場合、罰則がある
- 在留カードの受領・携帯・提示義務違反により懲役に処せられた者は退去強制事由に該当する
在留カードの記載事項
- 氏名・生年月日・性別・国籍の属する国名または地域名
- 住居地(日本での住居の所在地)
- 許可の種類および年月日
- 在留カードの番号・交付年月日・有効期間
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可を受けている場合は資格外活動許可欄に記載あり