日本の申請取次行政書士に依頼できること

ビザ手続き一般について

申請取次行政書士には、在留資格に関する書類の作成・出入国在留管理局への提出(申請取次)・出入国在留管理局への出頭(同行)など、ほぼすべての事を依頼することができます。

在留資格関係手続きの代行が可能(申請はあくまで取次)

在留資格の申請は申請者本人と就職先の企業両方の書類が必要となり、申請取次行政書士はそのどちらからも依頼を受けることができ、書類作成や書類提出(申請取次)・許可時の手続き等の対応をすることができます。

申請する本人(外国人)が申請する場合
  • 在留資格に関する書類の収集
  • 在留資格に関する申請書の作成
  • パスポートなど提出物を準備
  • 雇用機関からの書類を受け取る
  • 入国管理局へ提出(申請手続き)
  • 許可時の手続きを行う
雇用機関(日本の企業)が対応する場合
  • 在留資格に関する書類の収集
  • 在留資格に関する申請書の作成
  • 各種証明書や追加資料などの提出物を準備
  • 申請者に書類一式を託す
  • 許可の連絡を受ける

申請取次行政書士に依頼した場合
  • 申請する本人(外国人)が申請する場合の手続き、雇用機関(日本の企業)が対応する書類準備等の手続きを代行依頼することができます。(※申請代行ではなくあくまで取次)

書類の準備や作成にかかる時間を自分のための時間にあてたい場合や、業務内容が特殊で書類作成に不安を感じる場合等、スムーズに進めたい場合は申請取次行政書士に依頼することをおすすめします。

申請取次行政書士のさがしかた

在留資格の申請に特化した申請取次行政書士を探しましょう。インターネットで探す場合は、「申請取次行政書士+地域名+外国人の母国名(例:申請取次行政書士 池袋 バングラディシュ)」などで検索してみるとよいと思います。

申請取次行政書士とは

申請取次行政書士は、必要な講習を受けて「申請取次」の資格をもつ行政書士のことです。申請取次行政書士だけが、書類の作成・申請や出頭などの出入国在留管理局での手続きまで、ほぼすべてを依頼することができます。「申請取次」がない行政書士に依頼した場合でも、書類の作成のみを依頼することはできますが、出入国在留管理局での対応等含め依頼したい場合は注意が必要です。(申請を取り次いでいない行政書士は立証不十分の際に出入国在留管理局から送られてくる資料提出通知書の対応もできませんし、基本的には不許可の際の理由聴き取りにも同席できません)

不許可になった場合、返金してもらえる?

申請取次行政書士に在留資格の申請を依頼した場合、見積書(全部の金額)の確認後に契約し、着手金(だいたい半額)の支払いのあと行政書士が着手、書類が整い申請ができるようになったら残金(残りの半額)を支払うor申請し許可が出た後に残金(残りの半額)支払う、といったパターンが多いようです。不許可となった場合でも、書類作成の対価として着手金を受け取るため、着手金の返金はしない行政書士も多いと思います。ただ、不許可となった場合に支払った金額について返金の対応があるかどうかは行政書士によって違いますので、見積もりや契約の際に確認しておくと安心です。