バングラデシュから日本へのビザ取得・出入国審査

コラム

海外から就労目的で日本に入国するためには、「在留資格認定証明書」を取得してから「査証(ビザ)」を申請する流れが一般的です。

在留資格認定証明書
  • 日本の企業と雇用契約をしてから
  • 日本の入国管理局へ交付申請
  • 交付までに1ヶ月~3ヶ月程度
ビザ(査証)
  • 在留資格認定証明書を取得してから
  • 在バングラディシュ日本国大使館へ申請
  • ビザ発給までに1週間程度

在留資格認定証明書交付申請

海外から日本に就労目的で入国するためには「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請を行って在留資格にかかわる条件に適合しているかどうか審査されます。審査の結果「適合している」と認められたら、証明書が交付が受けられます。

在留資格認定証明書を取得するためには、日本の入国管理局へ交付申請書をします。申請先の入国管理局は、日本で住む予定の地域または受け入れ企業の所在地を管轄する入国管理局です。申請は、外国人本人・受け入れ企業・日本にいる親族・代理人(日本の申請取次行政書士)などが提出します。在留資格認定証明書が取得できたら、日本から海外在住の申請人に送付してもらいます。

在留資格認定証明書は発行後3か月以内に日本に入国しないと失効してしまいますので、入国するスケジュールから逆算して申請を行うなど注意が必要です。

認定証明書は、申請から交付までに1か月~3か月程度かかります。

査証(ビザ)発給申請

査証(ビザ)の発給申請は、在バングラディシュ日本国大使館で行います。本人の写真や申請書類などの必要書類と、日本で取得した「在留資格認定証明書」の原本をもって、日本大使館で申請手続きをします。

「在留資格認定証明書」は海外に住んでいる申請人に日本から送付されます。申請人は在バングラディシュ日本国大使館でビザ申請するときに「在留資格認定証明書」と一緒に申請書類や資料を提出するとビザ発給がスムーズです。

ただ、在留資格認定証明書があるからといって必ず日本に入国できるというわけではありません。上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館などでの面接で疑義がある場合など、ビザが発給されえないこともあり得ます。

申請からビザ発給までに3日~1週間程度かかるケースが多いようです。

日本へ入国

ビザが発給されたら、ビザが添付されたパスポートをもって、日本に入国します。空港での上陸審査ではパスポートに上陸許可の証印をするとともに「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格で日本に滞在できるようになります。

在留カードの交付

特定出入国港(新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・広島空港・福岡空港)では、上陸許可によって中長期在留者となった外国人に在留カードを交付します。

特定出入国港以外の場合は、パスポートに「在留カードを後日交付する」と記載され、後日在留カードが届けられます。中長期滞在許可を得ている外国人は、日本の住所を市区町村に届け出る義務があります。その届出から10日程度で地方出入国在留管理官署から在留カードが届けられる仕組みになっています。

在留カードが届かない場合は、入国管理局に問い合わせて確認をしましょう

市区町村での手続き

空港で在留カードが交付された外国人、パスポートに「在留カードは後日交付する」と記載された外国人は、住居地を決めて14日以内に在留カードまたはパスポートを持参して住居地の市区町村の窓口でその住居地を出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります。

在留資格変更許可をうけて新たに中長期在留者となった外国人もこの手続きが必要です。