日本在留中の在留資格の手続き(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請等)

コラム

日本に在留中に在留資格に関する手続きを行う場合は、出入国在留管理局で申請が受け付けできるようになったらすぐに手続きを行えるよう余裕をもって準備して進めると書類が不備があった場合でも対応しやすいです。

在留期間の更新】
  • 在留期間満了日の3か月前から申請可能
  • 在留期間更新許可の手数料は4000円です
在留資格の変更】
  • 在留資格の変更の事由が生じたときから申請できます
  • 在留資格変更許可の手数料は4000円です

【在留期間の更新】

在留資格には、それぞれ一定の在留期間が定められています。在留期間の更新は、引き続き与えられている在留資格で日本に在留するためには、必要な手続きです。

3月を超える中長期在留者が日本に上陸する際に与えられる在留期間には、就労ビザであれば「1年」「3年」「5年」のいずれかの期間が定められています。これらの期間を延長して引き続き日本に在留を希望する場合は「在留期間更新許可申請」の手続きを行います。この手続きを行わないで在留期間が過ぎてしまうと「不法残留」となり、退去強制の対象となってしまいます。さらに、刑事罰の対象ともなります。

更新をうっかり忘れてしまったといったことがないよう注意が必要です。

更新する在留資格の申請内容が引き続き同じ場合

例えば、就労可能な在留資格「人文知識・国際業務」などで日本の企業で雇用される外国人が、在留期間満了後もそのまま同じ企業・同じ職務内容で引き続き勤務を続ける場合は、スムーズに更新手続きが行えます。

POINT

在留資格と職務内容に変更がないので、スムーズに更新手続きが行えます。

更新する在留資格は変わらないが転職があった場合

例えば、在留資格「技術」などの在留資格で日本の企業に雇用されている外国人が、日本に上陸する際に在留資格を取得したあとに転職をしたため雇用先に変更があった場合は、入国管理局では新たに雇用されている企業の実態について審査することになります。このため、提出書類も増えますし、在留資格変更許可申請時と同様に審査も厳格化となります。

POINT

転職があった場合は、なるべく早く申請の準備をして、余裕をもって申請しましょう。

更新申請は必ずしも許可となるわけではない

入国管理法では、「法務大臣は、在留資格の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」となっているため、更新を申請すれば必ず許可がおりるわけではありません。申請した在留資格の該当性が認められなかったり、定められた活動範囲以外の活動をしていたり、犯罪による処罰を受けたことがある場合は、更新が不許可とされることもあります。

POINT

「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」には交通違反等による処分も含まれます。

在留期間満了までに更新の許可がないと不法滞在になる?

在留期間満了日までに更新許可が出なくても、在留期間内に申請し入国管理局が申請を受理していれば、不法滞在となることはありません。申請に対する処分(許可・不許可)が在留期間内に終了しないときは、処分が出たとき、または、在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早いときまで、適法な滞在者として、これまで通り在留資格をもって日本に滞在することができます。

POINT

在留期間満了日までに申請していれば、申請の結果が出るまでは今まで通りの活動が可能。

在留期間が過ぎていると気づかなかったらどうする?

在留期間の更新はなるべく早く、余裕をもって申請したほうがよいですが、在留期限について忘れてしまっていたり、勘違いで在留期間を経過してから気が付いてしまったケースも少なくありません。こうした場合は、すぐに管轄の出入国在留管理局へ出頭しましょう。

ただし、過ぎてしまった期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、在留期間内に申請していれば許可されていたであろうと認められる場合は、特別に申請が受理されることもあります。

POINT

在留期間満了日が土日祝日の場合、翌開庁日でも在留期間内の申請として受け付けてくれる場合もありますが、在留カードに記載されている在留満了日までの申請をおすすめします。

【在留資格の変更】

在留中の外国人が別の在留資格に属する活動を行おうとする場合などに「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。

例えば、留学生が日本の大学などを卒業して企業に就職される場合は、在留資格「留学」から就労ができる在留資格に変更したり、在留資格「技術」で日本で就労していた外国人が日本人と結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」に変更する場合など、日本に在留中でも、在留資格の変更手続きを行うことができます。在留期間がたくさん残っていても在留資格の変更が必要となるときは手続きを行います。

在留資格で認められていない活動を行っていた場合、在留資格取消になる可能性もあります。

変更申請も必ずしも許可となるわけではない

在留資格変更許可申請も、申請すれば必ず許可されるというわけではありません。入管法では「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格変更要件を満たしていない場合は不許可となる場合もあります。

入国管理法では、「法務大臣は、在留資格の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」となっているために、要件を満たしていない場合は不許可となる場合があります。