駐日大使館で領事認証が必要なときは

コラム

日本の文書を海外で使うときは「大使館領事認証」が必要

日本国内で発行された文書をバングラデシュ国内で正式な文書として使用するためには、原則として日本にあるバングラデシュ大使館において領事認証を取得する必要があります。

主な日本の公文書

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 納税証明書
  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 登記簿謄本

大使館領事認証はどんなときに必要?

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために、その提出先の機関から日本の公文書を提出する必要があるときがあります。  

大使館領事認証を取得するにはまず「公印確認」を取る

バングラデシュ大使館は日本国外務省の「公印確認」を取得した文書に対して認証を行います。このため、バングラデシュ大使館領事認証を取得したい場合は、まず日本国外務省の証明である「公印確認」を取得する必要があります。

公印確認を取得してから大使館に領事認証を申請する

公印確認が取れている日本の書類は、外務省が書類を「本物である」と証明しています。その書類を大使館で領事認証を受けるのですが、この認証は「この書類の公印確認は本物である」と証明するものです。こういった流れから、先に「公印確認」を取得する必要があるのです。

私文書は公証役場で公証人認証書が必要

国や地方公共団体の機関、公務員が作成する文書は公文書ですが、それ以外の書類は私文書といいます。私文書に領事認証が必要になる場合は、外務省で「公的確認」を取得する前に、公証役場で公証人認証をしてもらう必要があります。

私文書の例

  • 委任状
  • 翻訳文
  • 財務諸表
  • 定款
  • 株主総会議事録
  • 契約書
  • 健康診断書
  • 卒業証明書

ハーグ条約に加盟していない国で使用する書類は公印確認

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。また、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、公印確認を求められる場合がありますので、事前に提出先に確認したほうがよいでしょう。

書類提出先がハーグ条約加盟国ならアポスティーユ

アポスティーユ とは、ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のことです。アポスティーユでの書類提出先国はハーグ条約締約国のみに限られています。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。